(機関の共同設置に関する規約)
第二百五十二条の八
第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一共同設置する機関の名称
- 二共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
- 三共同設置する機関の執務場所
- 四共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い
- 五前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項