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地方自治法施行令 第百七十四条の二十 (共同設置する機関の委員等の解職請求)

昭和二十二年政令第十六号政令
(共同設置する機関の委員等の解職請求)

第百七十四条の二十

地方自治法第二百五十二条の十の規定による普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職については、この政令に特別の定めがあるものを除くほか、当該委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員がそれぞれの普通地方公共団体に設置されているものとみなして、これらの機関の解職に関する法令の規定を適用する。

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