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地方自治法施行令 第百七十四条の二十一

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の二十一

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員の解職の請求の手続が開始されたときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。

2前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

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