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地方自治法施行令 第百七十四条の十九 (共同設置することができない委員会)

昭和二十二年政令第十六号政令
(共同設置することができない委員会)

第百七十四条の十九

地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。

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