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地方自治法施行令 第百七十四条の十九 (共同設置することができない委員会)
昭和二十二年政令第十六号
政令
(共同設置することができない委員会)
第百七十四条の十九
地方自治法
第二百五十二条の七第一項ただし書
の規定による委員会は、公安委員会とする。
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この条文が参照している条文
地方自治法 第252条の7
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