(総務省令への委任) 第百七十四条の九 前三条に規定するものを除くほか、総務大臣が任命する自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続の細目は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百七十四条の九を開く ↗