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地方自治法施行令 第百七十四条の九 (総務省令への委任)

昭和二十二年政令第十六号政令
(総務省令への委任)

第百七十四条の九

前三条に規定するものを除くほか、総務大臣が任命する自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続の細目は、総務省令で定める。

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