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地方自治法施行令 第百七十四条の八 (処理方策の提示)

昭和二十二年政令第十六号政令
(処理方策の提示)

第百七十四条の八

地方自治法第二百五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求める旨の申請をした普通地方公共団体は、同法第二百五十二条の二第七項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。

2総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第一項の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者である普通地方公共団体にこれを通知しなければならない。

3総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第二項の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。

4総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、処理方策を定める経過について報告を求めることができる。

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