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地方自治法施行令 第百七十四条の二十三

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の二十三

前条第一項の規定により解職の請求を受理し、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長に通知しなければならない。

2前項の規定による通知があつたときは、規約で定める普通地方公共団体の長は、解職が成立した旨又は解職が成立しなかつた旨を関係普通地方公共団体の長及び関係者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

3普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、地方自治法第二百五十二条の十の規定により二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、その職を失う。

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