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地方自治法 第百六十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百六十七条

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

2前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。

3前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

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