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地方自治法 第百六十八条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百六十八条
普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
2
会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第174条の49の21
地方自治法施行令 第174条の50
地方公務員等共済組合法 第11条
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条
この条文が引用された裁判例
出納長オースチン訪問旅費返還等請求住民訴訟控訴事件
福岡高等裁判所 平成15年8月20日 平成15(行コ)2
損害賠償等請求控訴事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和59年8月29日 昭和56(行コ)3
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 平成29年5月19日 平成25(行ウ)162
損害賠償請求
富山地方裁判所 高岡支部 平成14年2月19日 平成13(ワ)109
損害賠償請求事件
釧路地方裁判所 平成12年3月21日 平成9(行ウ)3
即位の礼,大嘗祭違憲住民訴訟請求,共同訴訟参加申立事件
東京地方裁判所 平成11年3月24日 平成4(行ウ)4
不当利得返還(住民訴訟)等請求事件
東京地方裁判所 昭和46年3月24日 昭和44(行ウ)21
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