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地方自治法 第百六十八条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百六十八条

普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。

2会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。

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