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地方公務員等共済組合法 第十一条 (役員)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(役員)

第十一条

組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人(地方職員共済組合にあつては、監事四人)を置く。

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(権利義務に関する経過措置)
附則

市町村職員共済組合又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合及び旧市町村職員共済組合又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。この場合において、施行日前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第五項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定めるところにより、恩給組合加入市町村が負担する。

2恩給組合加入市町村をもつて組織する地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが施行日に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該旧町村職員恩給組合の財産を承継するものとする。

  1. 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者で市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用
  2. 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

3前項の一部事務組合の財務に関する事項については、旧町村職員恩給組合法第六条の二から第六条の六までの規定の例によるほか、地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第二編第九章(第二百八条、第二百三十二条の二、第二百三十五条の二第一項及び第三項、第二百三十六条並びに第二百四十三条の二を除く。)の規定は、準用しない。

4第二項の承継及び同項の一部事務組合における資産の運用その他財務に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、政令で定める。

5第二項の一部事務組合が解散した場合においては、当該一部事務組合を組織していた市町村の職員をもつて組織する市町村職員共済組合は、当該一部事務組合の権利義務を承継するものとし、当該一部事務組合を組織していた市町村は、当該一部事務組合の解散の日前に係る同項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないもの及び同日以後に係る同項第二号に掲げる費用を総務省令で定めるところにより負担するものとする。

6都職員共済組合、都市職員共済組合、指定都市職員共済組合又は市町村職員共済組合は、附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の権利義務をそれぞれ承継するものとする。

(施行日前にした退職についての特例)

改正後の法第二百二条の二の規定は、施行日前にした退職については、適用しない。

(長期在職者の退職年金等の最低保障)

組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

  1. 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金五十五万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
    3. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十七万五千円
  2. 法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円
  3. 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十七万五千円
    2. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円

2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  1. 遺族(法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合三万六千円
  2. 遺族である子が二人以上いる場合六万円
  3. 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円

3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

4第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

5第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

(遺族の範囲の特例に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第十四条の二の規定は、施行日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。

(旧団体共済組合の職員の身分の取扱い)

地方職員共済組合は、附則第八条第一項の規定により解散する旧団体共済組合の職員が引き続き地方職員共済組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。

(組合員期間等に関する経過措置)
附則

施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。

  1. 国民年金等改正法附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧団体共済組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
  2. 国民年金等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間

2前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行(附則第一条第一項第二号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、附則第十四条の八並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定又は平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項から第三項まで並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。

3第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。

4第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

5法による年金である給付の額については、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が第一項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条第五項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第十四条の八並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額

6地方公共団体の長であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第二号の規定の例により加算される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。

7第五項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第百二条第一項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

8第五項第二号又は第六項の規定による金額を算定する場合においては、法第百二条第一項中「である者」とあるのは「であり、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「給料の額に再評価率」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項中「百分の四十三・八四六」とあるのは「百分の四十六・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第二十四条第一項中「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

9平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

10第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、毎年度、法第四十四条の三第一項又は第三項(法第四十四条の四第一項に規定する調整期間にあっては、法第四十四条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。

11前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

12前各項に定めるもののほか、平成十五年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

2第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

3第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

(旧遺族一時金の加算の特例)

平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧遺族一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族一時金調整額を加えた金額とし、旧遺族一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。

2前項の旧遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。

  1. 在職期間が三年以上四年以下の者百分の三十一
  2. 在職期間が四年を超え八年以下の者百分の二十四
  3. 在職期間が八年を超え十二年未満の者百分の十六

3平成十九年四月一日前に地方議会議員であった期間を有する旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。

(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

  1. 改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

2施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。

3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。

  1. 改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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