(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
第二十八条
法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額とする。
2法附則第十一条第五項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第二項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
3前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第一項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
4市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。