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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十七条 (旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)

第二十七条

施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員(長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。

2前項後段の規定は、令附則第七十三条第四項の規定により施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第七十三条第四項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。

3前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。

4市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

5市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

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