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地方公務員等共済組合法施行令 第五十二条の二 (旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)

第五十二条の二

附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の施行日の前日における給料総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。

  1. 附則第十一条第一項の規定により当該市町村職員共済組合が承継した旧町村職員恩給組合の資産の総額に相当する金額
  2. 当該市が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で施行日において施行法第三条第一項及び第三項の規定により当該市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額

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