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地方公務員等共済組合法施行令 第十九条 (災害給付に要する資金の交付)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(災害給付に要する資金の交付)

第十九条

市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第五十四条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。

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(管理組合の経理)

管理組合の経理は、管理経理及び業務経理に区分して行なうものとする。

2管理経理は、法附則第十一条第二項各号に掲げる費用に関する取引を経理するものとする。

3業務経理は、管理組合の事務に関する取引を経理するものとする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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