(管理組合の貸付金の利率の特例)
第七条
旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第二項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第二十六条において準用する施行規程第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第二項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第二十六条において準用する施行規程第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
削除
平成二十七年度における平成二十七年経過措置政令第百七十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前地共済令附則第三十条の二及び第三十条の二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。