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地方公務員等共済組合法施行規則 第八条 (勘定科目)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(勘定科目)

第八条

市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第一号表による。

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(その他の経過措置)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

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