(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)
第五条の五
令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
- 一退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
- 二二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。
2前項の勘定科目については、第十一条の四第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第八条」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」とし、第十一条の十六第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」として第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項の規定を適用する。