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地方公務員等共済組合法施行規則 第五条の六 (令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)

第五条の六

附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。

2附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。

3附則第五十三条の十三の二第一項第一号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 勤務公署の移転
  2. 長期にわたる傷病
  3. 三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
  4. 前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由

4附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。

5附則第五十三条の十三の二第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
  2. 召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
  3. 前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間

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(資金の運用に関する特例)

総務大臣が必要と認める期間においては、市町村連合会が厚生年金保険経理の余裕金を指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合に貸し付ける場合又は地方公務員共済組合連合会が厚生年金保険給付調整経理の余裕金を組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に貸し付ける場合の利率については、第十一条の四第二項及び第十一条の十六第二項において準用する施行規程第十二条第二項及び附則第三条の二の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。

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