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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の十三の二 (施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)

第五十三条の十三の二

施行法第七条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する要件とする。

  1. 次に掲げる事由のいずれか一により昭和二十四年十月一日以後に退職し、当該退職の日から起算して五年(総務省令で定める特別の事情のある者にあつては、総務省令で定める期限)を経過する日までの間に再び職員となつた者の当該退職に係る期間であること。
    1. 地方公共団体の廃置分合
    2. 旧地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)による財政再建措置の実施
    3. 職制の改廃又は定数の減少による廃職又は過員
    4. その他引き続いて在職することを著しく困難とする事由として総務省令で定める事由
  2. 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として総務省令で定める者を含む。以下この号において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間であること。
  3. 前号に掲げる期間に準ずる特別の事情があるものとして総務省令で定める期間であること。

2施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件は、前項第一号に掲げる要件とする。

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