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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の十四 (職員に準ずる者)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(職員に準ずる者)

第五十三条の十四

施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 職員以外の者として地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの
    1. 昭和二十三年七月一日(同日前から地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が六月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
    2. 昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
  2. 奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。以下この号において同じ。)に掲げる職員に該当するものをいい、同令別表第二第五号に掲げる職員で同令別表第三に掲げる職員に相当するものを含む。以下同じ。)その他これに準ずる者で総務省令で定めるもの

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