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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 第一条 (用語の定義)

昭和三十年政令第二百九十八号政令
(用語の定義)

第一条

この政令において「琉球政府等の職員」とは、琉球政府及び別表第一に掲げる機関に所属する職員で別表第二に掲げる職員以外のものをいう。

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