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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 第一条 (用語の定義)
昭和三十年政令第二百九十八号
政令
(用語の定義)
第一条
この政令において「琉球政府等の職員」とは、琉球政府及び
別表第一
に掲げる機関に所属する職員で
別表第二
に掲げる職員以外のものをいう。
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この条文が参照している条文
別表第一
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別表第二
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この条文を参照している条文
地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14
地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の7
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 目次
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