(恩給)
第二条
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第一項又は第十条の二の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(別表第三に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定(実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。)の適用については、その者の恩給法第十九条に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
2昭和二十二年十二月三十一日において現に別表第三第十八項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第六項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。