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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 第二条 (恩給)

昭和三十年政令第二百九十八号政令
(恩給)

第二条

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第一項又は第十条の二の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(別表第三に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定(実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。)の適用については、その者の恩給法第十九条に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。

  1. 別表第三第一項から第十六項までに掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。)としての在職恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この条において「改正前の恩給法」という。)第二十条第一項に規定する文官としての在職
  2. 別表第三第九項に掲げる警部補、巡査部長若しくは巡査又は同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長若しくは看守としての在職改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職
  3. 別表第三第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記又は同表第十二項に掲げる公立図書館の職員としての在職改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員としての在職
  4. 別表第三第十七項に掲げる職員としての在職改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職
  5. 別表第三第十八項に掲げる職員としての在職改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての在職

2昭和二十二年十二月三十一日において現に別表第三第十八項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第六項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。

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