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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 第二条の二

昭和三十年政令第二百九十八号政令

第二条の二

奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した者で、昭和二十八年十二月二十五日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条第一項若しくは第十条の二又は前条の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年とされた年月数を除く。)を加えたものによる。

2前項の規定により加えられる琉球政府等の職員としての在職年月数の計算については、当該加えられる年月数のうち前条第一項各号に掲げる在職に係る年月数は、当該各号に掲げる在職に係る年月数とみなす。

3前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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