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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第四条 (恩給に関する法令の適用)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(恩給に関する法令の適用)

第四条

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。第十条の二及び第十条の三において「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条第二項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。

3第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

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この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別措置法第四条の二の規定を適用して計算して得た額の退職年金、障害年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た額に改定する。

2この法律の施行前に給付事由の生じた退職給付、障害給付又は遺族給付の昭和三十九年九月分までの額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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