第十条の四
旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。
2第十条の二第二項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。
旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。
2第十条の二第二項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。