条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
昭和二十八年政令第三百二十二号
政令
· 条文 30 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)
第二条
(法第二条第三号の機関)
第三条
(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)
第四条
(公団又は公庫の範囲)
第五条
(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
第六条
第七条
(恩給法第二十五条第二項等の適用)
第八条
(本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)
第八条の二
(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)
第八条の三
(共済組合の指定)
第九条
(逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)
第十条
(共済組合法の適用)
第十一条
(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)
第十二条
(法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)
第十三条
(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)
第十四条
(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)
第十五条
(疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)
第十六条
(疎開学童担当教育関係職員の恩給)
第十七条
(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)
第十八条
(法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間)
第十九条
(元一般官公署職員等の恩給)
第二十条
(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
第二十条の二
(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)
第二十一条
(国庫が負担する俸給以外の給与)
第二十二条
第二十三条
(給与金の支給者)
第二十四条
(恩給給与規則の特例)
第二十五条
(恩給経費の交付等)
第二十六条
(共済組合の給付に要する費用の負担)
第二十七条
(実施規定)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)