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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十二条

昭和二十八年政令第三百二十二号政令

第二十二条

第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、第十四条第一項の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。

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