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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十三条 (給与等の負担)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(給与等の負担)

第十三条

元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。

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(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に普通恩給を受けている者が、施行日において改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十条の二第一項の規定により公務員とみなされる琉球諸島民政府職員として在職する場合においては、施行日の属する月の翌月からその琉球諸島民政府職員を退職する日の属する月まで、当該普通恩給を停止するものとする。

2改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員としての在職期間(同項の規定により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(以下「法律第三十一号による改正前の恩給法」という。)第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる期間に限る。)中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

(特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額(その年額が、法律第八十一号附則第二条第一項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第二の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額)に改定する。

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