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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十三条 (給与金の支給者)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(給与金の支給者)

第二十三条

第十三条に規定する俸給その他の給与及び退職手当で昭和二十一年一月二十八日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。

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