(恩給給与規則の特例)
第二十四条
恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、法第十四条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務大臣に、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第二十二条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第十四条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。