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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十五条 (恩給経費の交付等)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(恩給経費の交付等)

第二十五条

都道府県が法第十四条但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、地方財政法施行令第四条の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から六十日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。

3都道府県の知事は、法第十四条但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。

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