条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十六条 (共済組合の給付に要する費用の負担)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(共済組合の給付に要する費用の負担)

第二十六条

第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。

  1. 国家公務員共済組合法に基づく共済組合国
  2. 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合地方公共団体
  3. 専売共済組合日本専売公社
  4. 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二十六条(共済組合の給付に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(恩給経費の交付等) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 目次 第二十七条(実施規定) →