(共済組合の給付に要する費用の負担)
第二十六条
法第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。
- 一国家公務員共済組合法に基づく共済組合国
- 二地方公務員等共済組合法に基づく共済組合地方公共団体
- 三専売共済組合日本専売公社
- 四日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社
法第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。