条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二十七条 (実施規定)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(実施規定)

第二十七条

この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二十七条(実施規定)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(共済組合の給付に要する費用の負担) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 目次