(実施規定) 第二十七条 この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗