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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第四条 (公団又は公庫の範囲)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(公団又は公庫の範囲)

第四条

第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。

  1. 法令による公団
  2. 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫

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(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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