(公団又は公庫の範囲)
第四条
法第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。
- 一法令による公団
- 二
法第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。