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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第二条 (法第二条第三号の機関)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(法第二条第三号の機関)

第二条

第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。

  1. 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
  2. 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
  3. 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
  4. 琉球臨時中央政府
  5. 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
  6. 琉球電信電話公社

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