(法第二条第三号の機関)
第二条
法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。
- 一沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
- 二沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
- 三沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
- 四琉球臨時中央政府
- 五直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
- 六琉球電信電話公社