(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)
第一条
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第二条第二号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第二条第二号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。