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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第一条 (元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

昭和二十八年政令第三百二十二号政令
(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

第一条

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第二条第二号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。

  1. 昭和二十一年一月二十八日において、南西諸島(法第二条第一号に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。)以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者
  2. 第二条第二号本文に該当する職員のうち、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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