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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 南西諸島北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)をいう。
  2. 元南西諸島官公署職員昭和二十一年一月二十八日において南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)に所属していた職員をいう。但し、市町村に所属していた職員(市町村立の学校、幼稚園又は図書館に勤務し判任官以上の待遇を受けていた者及び準教育職員であつた者を除く。)、気象官署に所属していた職員その他政令で定める職員を除く。
  3. 琉球諸島民政府職員昭和二十一年一月二十九日以後において南西諸島にあつた琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関及びこれからその事務を引き継いだ機関で政令で定めるものを含む。)に所属していた職員をいう。但し、その就任について選挙によることを必要とする職員、常時勤務することを要しない職員その他政令で定める職員を除く。
  4. 本邦官公署職員国又は地方公共団体の機関に所属する職員(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社又は政令で定める公団若しくは公庫の役員及び職員を含む。)をいう。

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