第一条
この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)の規定並びに附則第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2第四条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)の規定及び附則第五条から第九条までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。