第一条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)(以下「改正前の特別措置法」という。)第二条第三号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、施行日において法第三十二条又は第三十七条の規定により引き続きたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「改正前の退職手当法」という。)第二条第一項各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)となつた者(以下「切替職員」という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。
2前項に規定する切替職員には、施行日前に琉球諸島民政府職員から当該職員の身分を保有したまま引き続き職員となつた者のうち、施行日以後も引き続き在職する者を含むものとする。この場合において、その者に対する退職手当法の規定の適用については、施行日前の職員としての在職期間(前項の規定により退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間とみなされた期間を除く。)は、なかつたものとみなす。
3琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第二条に掲げる機関を含む。第七条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、改正前の退職手当法第二条第二項の規定により職員とみなされる者(以下「職員とみなされる者」という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、退職手当法第二条第二項の規定により同条第一項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。