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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (退職手当の額の計算)

昭和四十七年政令第百七十六号政令
(退職手当の額の計算)

第四条

切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第二項の規定の例による。

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(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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