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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第三条

昭和四十七年政令第百七十六号政令

第三条

施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となつた者がその後引き続き職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、退職手当法第七条第五項の規定を適用する。前条の規定は、この場合について準用する。

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