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国家公務員退職手当法 第七条 (勤続期間の計算)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(勤続期間の計算)

第七条

退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。

6前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

7前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

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附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

2前三条及び前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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