第二条
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十二項の規定による同令附則第十一項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の昭和二十八年八月一日前における在職期間の計算については、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)附則第三項及び第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び第九項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百号)附則第三項の規定を準用するほか、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の規定の例による。