第一条
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)附則第十一項に規定する総理府令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条第一項第一号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第二十五条第二号の規定に該当する場合を除く。)とする。
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)附則第十一項に規定する総理府令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条第一項第一号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第二十五条第二号の規定に該当する場合を除く。)とする。