第二十五条
本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ
2廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ
2廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第五十四条から第五十六条までの規定を適用する。
2附則第十条、第十七条又は第二十三条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第五十八条ノ二に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第六十四条ノ二及び第六十四条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
4第一項及び第二項の規定は、附則第二十四条の四の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「附則第二十四条の四の規定」と読み替えるものとする。