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恩給法 第二十六条

大正十二年法律第四十八号法律

第二十六条

本法ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ

2警察監獄職員ガ文官ニ転ジタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス

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(恩給の選択)
附則

附則第十条、第十七条、第二十三条、第二十四条の四、第二十四条の五(第二十四条の六から第二十四条の十二までにおいて準用する場合を含む。)、第二十四条の十三、第二十九条又は第二十九条の二の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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