条文くん法令検索 AIに質問する

恩給法 第五十一条

大正十二年法律第四十八号法律

第五十一条

公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ

  1. 懲戒、懲罰又ハ教員免許状褫奪ノ処分ニ因リ退職シタルトキ
  2. 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
  3. 弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ
  4. 会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法第六条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ

2第二十六条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セス

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給法第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条 恩給法 目次 第五十二条 →