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恩給法 第六条 (普通恩給の停止に関する改正規定の適用)

大正十二年法律第四十八号法律
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)

第六条

改正後の恩給法第五十八条ノ三及び第五十八条ノ四の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後八月以内に退職するものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

3旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第六十八号」という。)第六条第一項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第五十八条ノ三の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。

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普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後一年内ニ再就職スルトキハ前条ノ期間ハ再就職ニ係ル官職ノ退職ノ日ヨリ進行ス

第四十条ノ二ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職、待命、帰休、停職其ノ他同条ニ規定スル在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ル迄本法施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セズ

恩給法施行前ニ戦闘又ハ戦闘ニ準ズベキ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シ又ハ此ノ種ノ公務ニ因リ増加恩給(之ニ準ズルモノヲ含ム)ヲ受ケタル軍人ノ寡婦、父母又ハ祖父母ニシテ軍人死亡ノ当時軍人ト同一戸籍内ニ在リタルモ軍人現役中陸海軍兵籍簿ニ登記セラレザリシ等ノ特別事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者ニハ昭和十三年四月一日ヨリ之ニ扶助料ヲ給ス但シ其ノ軍人ノ遺族ニシテ同日ニ於テ現ニ扶助料ヲ受クル者アルトキハ当該扶助料権者失権シタル後恩給法ニ規定スル順位ニ依リ之ヲ給ス

2前項ニ規定スル者ト雖モ軍人死亡ノ当時ニ於テ前項ノ事由以外ノ事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者又ハ其ノ後ニ失権事由アリタル者ニハ扶助料ヲ給セズ

3第一項ノ扶助料ニ付テハ昭和八年九月三十日以前ノ軍人ノ遺族ノ扶助料ニ関スル規定ニ依リ其ノ年額ヲ定ムルノ外恩給法ニ依リ之ヲ給ス

4第一項ノ扶助料ニ付テハ恩給法第五条ニ規定スル請求期間ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ起算ス

恩給法第五条ニ規定スル期間ハ前条第一項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ確認ノ裁判確定ノ日ヨリ、同条第二項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ進行ス

公務員ニシテ恩給法第八十二条ノ二ノ改正規定施行前外国政府職員ト為ル為退職シタル後二年以上外国政府職員タリシモノ公務員トシテ再就職シ一年以上在職シテ同改正規定施行後退職スル場合ニ於テハ同法第八十二条ノ二ノ改正規定ニ準ジ外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ通算ス

2恩給法第八十二条ノ三ノ改正規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス但シ昭和八年九月三十日以前ニ給与事由ノ生ジタル一時恩給ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第四十二条第一項第三号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。

この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。

附則

附則第四条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給又は普通扶助料を受ける者(旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの者の遺族を除く。)で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。

2前項の規定により年額を改定された普通恩給及び普通扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和三十七年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(扶助料の改定)

恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

昭和四十年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十四年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

2昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第九の金額とする。

昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

傷病年金については、昭和四十九年九月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に、それぞれ改定する。

2昭和五十年八月分から同年十二月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第六」とする。

傷病年金については、昭和五十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七項症の増加恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十二年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第五」とする。

傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第五の規定の適用については、同表中「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とする。

傷病年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第四」とする。

傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成元年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成三年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成六年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成七年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成八年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成九年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成十一年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、平成十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(文官等に給する普通恩給等の年額の特例)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第一条第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和二十八年改正法附則第十条第一項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第七十五条第二項又は新昭和五十一年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に〇・九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。

2前項に定めるもののほか、第三号施行日の属する月分以降の公務員に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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