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恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ七年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ加算年又ハ休職等ノ減算ニ関スル改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ト雖モ其ノ症状傷病年金ヲ給スベキ症状ニ該当スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
届出人ノ死亡後委託ニ基キ為サレタル戸籍届出ガ其ノ受理セラレタル後他ノ法令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ確認ヲ経タル場合ニ限リ届出人死亡ノ時ニ遡リ其ノ届出アリタルモノト看做サルルモノナル場合ニ於テハ恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ノ適用ニ付テハ同項中届出人ノ死亡後二年内ニ受理セラレタルトキトアルハ当該法令ノ施行後二年内ニ確認ノ裁判ノ確定シタルトキトシ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ確認ノ裁判確定ノ日トス
2届出人ノ生存中郵送シタル戸籍ノ届書ガ届出人ノ死亡後本法施行前受理セラレタル場合ニ於テハ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ本法施行ノ日トス
昭和十六年十二月八日以後恩給法第五十九条ノ二乃至第六十四条及第七十五条ノ改正規定施行前公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為退職シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ受ケ若ハ受クベキモノ又ハ同一期間内ニ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ノ遺族ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ若ハ受クベキモノニハ同改正規定ニ依ル恩給金額ガ従前ノ規定ニ依ル恩給金額ヨリ多額ナルトキハ当該金額ト同改正規定ニ依ル金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス
昭和二十一年三月三十一日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
2朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第十六条の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。
従前の親任官については、別表第二号表又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
従前の規定による教官心得又は準教員については、なお従前の例による。
2前項の者が引き続いて助教諭になつた場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。
前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた法律第百五十五号による改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、七万九千八百円とみなす。
この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十八年十月から始めるものとする。
昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
附則昭和四十二年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和四十二年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第六項に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の恩給法同条同項の規定による年額に改定する。
3昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
附則昭和四十三年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和四十四年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
附則増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(傷病恩給に関する経過措置)
附則増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第七項症の増加恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第五」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第三」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十三年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第四」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十四年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「九七七、〇〇〇円」とあるのは、「九一七、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十五年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十六年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、一八六、〇〇〇円」とあるのは、「一、一三六、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十七年五月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは、「一、二五一、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十九年三月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは、「一、二九三、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。
第七項症の増加恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成三年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成六年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成七年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成八年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成九年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七項症の増加恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
傷病者遺族特別年金については、平成十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による恩給停止についての特例)
普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(恩給法等の適用に関する経過措置)
附則次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
- 一
施行日の前日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条第一項から第三項までの規定による増加恩給について同法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同条第三項から第五項までの規定
- 二
施行日の前日において恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料について同法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同項の規定
- 三
施行日の前日において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給について同条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同条第三項から第五項までの規定
- 四
施行日の前日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項の規定による特例傷病恩給について同条第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子恩給法第六十五条第三項から第五項までの規定
2施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、同法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
3施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項及び第五項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第六項において準用する恩給法(以下この項において「準用恩給法」という。)第七十三条第一項、第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、準用恩給法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、準用恩給法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。