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恩給法 第八十六条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十六条

第五条乃至第七条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受クヘキ権利ニシテ本法施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ適用ス

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